日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に (    )された (    ) における (     ) を通じて行動し、われらとわれらの (    ) のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 (    ) の行為によって再び (    ) の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が (    ) に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に (    ) し、その権力は国民の代表者がこれを (    ) し、その福利は国民がこれを (    ) する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の (    ) を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている (      ) において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する (    ) を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の (    ) を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。